アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

特別償却・税額控除

第147_1号 2006年7月

コンピュータやソフトウェア、デジタル複合機などを購入すると、税金が安くなる制度があります。どのように税金が安くなるかというと、取得価額の30%や50%を減価償却費として損金計上できる特別償却と取得価額の7%や10%の額だけ税額を安くする税額控除という制度があります。

特別償却と税額控除、ともに税金が安くなりますが、どちらを適用した方が得か迷うところです。まず、両制度の違いについて見てみましょう。

1.特別償却

特別償却は、資産を取得した年度で取得価額の30%や50%の減価償却費を多く計上できる制度です。減価償却費が多くなれば会社の損金が増えて利益が減り、税金も減るという理屈です。しかし、取得年度に多額の減価償却費を計上できますが、2年目以降の減価償却費はその分少なくなり、単に減価償却費の前取りに過ぎません。

2.税額控除

資産を取得した年度で取得価額の7%や10%の税額を会社の税金から直接控除する制度です(法人税額の20%が限度)。特別償却のように費用の先取りではなく、税金そのものを減額するものです。

3.黒字決算の場合

特別償却は費用の前取りですが、多額の減価償却費を計上できます。一方税額控除は税金そのものが安くなりますが、法人税額の20%が限度となります(限度超過額は1年間繰り越せる)。いずれが得かは、利益や税金の出具合と、取得した対象資産の額によります。

4.赤字決算の場合

会社決算が赤字で税金が出ない場合は、税額控除を適用してもメリットがありません。特別償却を適用しても、減価償却費が多くなり、赤字の額も大きくなりますが、欠損金の繰越控除で償却額を7年間繰り越せるメリットがあります。つまり、将来の利益と相殺できるわけです。

5.決算書への影響

特別償却は決算書に経費として減価償却費が計上され、その分会社の利益に影響します。一方税額控除は、決算書の数字には一切関係しません。

6.対象資産

特別償却や税額控除が適用できる対象資産の主なものは以下のとおりです。

①電子計算機
事業年度の合計額(以下、合計)が120万円以上で取得したもの、リース費用総額が合計160万円以上のもの
②ソフトウエア
システム仕様書を含む取得価額の合計が70万円以上。リース費用総額が合計100万円以上。ISO/IEC15408の認証を受けたサーバー用OS、データベース管理ソフト、ファイアウォ-ルソフトについては、合計取得額300万円以上(資本金1億円以下)、リース費用総額420万円以上。
③その他器具備品
インターネットに接続されたデジタル複合機で取得価額合計が120万円以上、リース費用総額160万円以上。その他、業種により対象となる資産がありますので、担当にお問い合わせ下さい。
アトラス総合事務所
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。