アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

給与と源泉徴収

第111_2号 2003年07月

給与の支払は人件費として企業の経費の柱といえます。給与の支払者には源泉徴収義務という納税義務が発生します。

1.当初の規定の見直し

給与に対する源泉税を求めるには「源泉徴収税額表」を用います。税務署でもらえますし、インターネットのタックスアンサーでもダウンロードできます。

「源泉徴収税額表」で日常ひんぱんに使用される「月額表」と「日額表」をみていきましょう。

①月額表
月ごとに支払う月給に適用されるものです。日額が決められていて、それをまとめて月ごとに支払う、いわゆる「日給月給」もこの月額表によります。
そのほか、半月ごと、10日ごと、月の整数倍ごとに支払う給与も所定の方法でこの月額表により源泉税を算出します。
②日額表
毎日支払う日給に適用します。
そのほか、中途就職、中途退職の日割分など上記の月額表を適用できない場合には日額表が用いられます。

2.甲欄、乙欄、丙欄

月額表には甲欄、乙欄の適用区分があり、日額表には甲欄、乙欄、丙欄の適用区分があります。

①甲欄

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者に対して支払う給与に適用します。この扶養控除等申告書の提出先からの給与を「主たる給与」といい、1か所しか認められません。その他の企業から給与の支払いを受けている場合は、それは「従たる給与」となります。

甲欄では、扶養控除等申告書の扶養親族の数、老年者、障害者に該当するかどうかにより、その人数を決定し、その人数に応じて源泉税が決められています。人数が多いほど源泉税が軽減されます。

②乙欄

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない者および「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している者に対して支払う給与に適用します。

給与を1か所からのみ受けている者でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなければ、乙欄になります。

「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出する場合とは、主たる給与において扶養控除が控除しきれない場合です。たとえば扶養親族が3人で、主たる給与において扶養2人で源泉税がすでに0となってしまう場合に、従たる給与の支払先で乙欄の税額に対して扶養1人を考慮して源泉税を算出してもらうことができます。

乙欄の税額は甲欄に比べて高めで決められています。また年末調整の対象になりませんから確定申告で精算することになります。

③丙欄

日額表には丙欄があります。これは日々雇い入れられる者、すなわち日雇労働者に対して支払う給与に適用します。
また、2ヶ月以内の短期間雇用の場合にも適用します。

日雇労働者も含めて雇用期間が継続して2ヶ月を超える場合は、甲欄または乙欄の適用になります。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。