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パートと内職

第106_2号 2011年1月

フリーター、在宅ワーカーなど最近ではさまざまな就労形態があり、それに応じた確定申告をしなければなりません。

1.所得の分類

フリーター、在宅ワーカーなどの収入はだいたい次の所得に分類されます。

(1) 給与所得
雇用契約による収入で、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」をもらえます。
通常一ヶ所からの給与のみで、勤務先で年末調整していれば確定申告の必要はありません。
また、給与所得者は他に所得があっても年間20万円以下であれば申告は不要です。
二ヶ所以上からの給与や他に20万円を超える所得がある場合、あるいは医療費控除等を受ける場合は原則として確定申告します。
(2) 事業所得または雑所得
雇用契約以外の委託や請負による収入で、働き先で源泉徴収されている場合は「報酬等の支払調書」をもらえます。
事業所得か雑所得かは、その仕事の規模によります。その収入で主に生計を立てているような場合は事業所得、副収入程度のものであれば雑所得となります。

2.必要経費の集計

分類した所得ごとに必要経費を集計します。

(1) 給与所得
給与所得には給与所得控除額という必要経費に相当する控除額が定められていますので、実際の経費を集計する必要はありません。
ただし、通勤費用、転任に伴う旅費など特定の費用が給与所得控除額を超える場合はその超える金額を控除する特例があります。
(2) 事業所得または雑所得
収入に対応する必要経費を領収書、請求書などをもとに実際にかかった金額を集計します。
ただし、内職などいわゆる家内労働者等に該当する場合は、実際の経費の額が65万円未満のときは必要経費を65万円まで認める特例があります。

3.所得控除と源泉徴収税額

(1) 所得控除
所得控除をもれなく計上します。
社会保険料控除は、給与から天引きされた分(源泉徴収票に記載されている)と自分が支払った国民健康保険、国民年金などの金額を合わせて控除します。
(2) 源泉徴収税額
申告書に源泉徴収税額をもれなく記載します。給与所得だけでなく事業所得または雑所得になる報酬等についても源泉徴収されている場合があります。
源泉徴収税額はいわば所得税の前払い分ですから、申告書で算出された税額を超えていれば、その越えた部分は還付されます。
原稿料等の報酬は通常収入金額の10%が源泉徴収されています。必要経費を差し引くことや20%の定率減税を考慮すれば還付されることもありますので、たとえ申告不要の場合でも申告したほうが有利な場合があります。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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