アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

日本勤務の外国人

第091_1号 2001年11月

1.はじめに

近年繁華街や飲食店などで外国人が働いている姿をよく目にします。レストランのウエイター、解体業の手伝い、コンピュータソフト会社の開発者等と広い分野で活躍しています。

多くは賃金の安さから雇用しているようですが、このような日本で勤務している外国人の税金の扱いについて見てみましょう。

2.居住者と非居住者

日本で勤務している外国人の税金の扱いはその者が居住者か非居住者かにより異なります。

「居住者」とは次のいずれかに該当する個人をいいます。

  • 日本国内に住所を有する者
  • 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者

「非居住者」は居住者以外の者をいいます。 ②の要件は客観的で日本に1年以上住んでいる外国人は居住者となります。 ①の要件は単に住民票があればOKという問題ではなく、実務上は「日本に滞在する目的から1年以上在留期間があると推測される事実」があれば日本国内に住所を有する者として居住者とされます。

居住者、非居住者の判定のために、外国人が所有しているパスポート、ビザ、在留資格認定証明書等の書類のコピーを保管しておくとよいでしょう。

3.居住者の課税

居住者である外国人を正社員もしくはアルバイトとして雇入れた場合の給与にかかる源泉徴収は原則として日本人社員と同じ扱いとなります。

4.非居住者の課税

非居住者である外国人を正社員もしくはアルバイトとして雇入れた場合の給与にかかる源泉徴収は原則として20%の税率が課されます。

また、非居住者は年末調整をすることもできません。

5.租税条約

租税条約とは日本と他国との間で締結されている税金を扱う場合の取り決めです。

この租税条約で外国人の留学生や研修生に支払う給料が税金のかからない免税になる扱いをしています。

日本と中国との間で締結されている租税条約においては、次の全ての要件を満たす限り所得税が免除され、源泉徴収する必要がありません(税務署に「租税条約に関する届出書」の提出が必要)。

  • 教育・訓練を受けるため日本に滞在する学生、研修生であること。
    日本語学校や各種学校の学生は該当せず、学校教育法1条の学校(小学、中学、高等学校、大学)であることが必要です。
  • 現に中国の居住者であるもの、または来日直前居住者であった者。
  • その者の生計、教育または訓練のために受け取る給与であること。
    中国の家族に給料のほとんどを送金していてはダメです。

このような留学生及び研修生に対する免税の租税条約はほとんどの国と締結していますので、外国人を雇入れた場合にはその国の租税条約の内容を確認する必要があります。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。