アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

ペナルティー

第083_1号 2001年3月

1.はじめに

ペナルティー(Penalty)とは罰金のことです。サッカーでもペナルティーキックがあります。一番身近なペナルティーは交通反則金でしょうか。会社を経営して行く上での税務を中心としたペナルティーについて見てみましょう。

2.申告期限後に申告すると

無申告加算税として、納付税額の15%が課されます。
ただし、税務調査を予知して期限後申告したものでなければ、納付税額の5%となります。

3.期限後申告、無申告を2年続けると

期限後申告及び全く申告しない無申告を2決算期連続でしてしまうと、青色申告の取消しとなってしまいます。

青色申告が取り消され、白色申告になってしまうと、パソコン税制や欠損金の5年間の繰越などが適用されなくなります。また、取消し後1年間は青色申告に戻れません。

4.税務調査で追加税金があると

過少申告加算税として、追加税金の10%または15%(追加税金の額が多額の場合)が課されます。

5.源泉税を納期までに払わないと

給与や報酬の支払から天引きしている源泉所得税を納期限までに支払わないと、不納付加算税が納付税額の10%課されます。

ただし納税告知(払っていませんよという通知)がある前で税務調査を予知したもので無い場合は納付税額の5%となります。

6.脱税すると

 

税務計算の基礎となる事実を隠ぺい又は仮装した時には税額の35%又は40%の重加算税が課されます。
非常に重いペナルティーです。

7.納税が遅れると

  

延滞税が税額に対して以下のとおりかかります。

①期限より2ヶ月まで
「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
②期限より2ヶ月以後
「年14.6%」

いずれにしろ、この低金利の時代においてサラ金並の高利で延滞金がかかりますので、税金をためないようにしなくてはなりません。

8.役員変更登記を怠ると

株式会社の取締役は2年、監査役は3年と商法で任期が定められています(設立時は取締役も監査役も任期は1年)。
任期到来時にはその都度、たとえ役員の変更がなくても(この場合は重任登記)登記が必要となります。

この登記を怠ると、なんの前触れもなく裁判所から会社代表者宛に登記懈怠の罰金の通知書が送られてきます。
罰金の額はおよそ5万円~10万円くらいです。

役員登記は忘れやすいところですので、注意が必要です。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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