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得する確定申告のポイント

第071_1号 2000年02月

1.田舎の両親

 

所得が38万円(給与だと103万円)以下で生活費を仕送りしているような場合は扶養控除の対象にできます。

2.年末に生まれた子供

翌年1月31日までに会社に申し出れば子供の扶養控除を入れて年末調整のやり直しをしてもらえます。もちろん確定申告でも精算できます。

   

3.パート収入の節税分岐点

所得税では103万円、住民税では100万円までは税金はかかりません。

健康保険では130万円を超えると被扶養者となれません。また配偶者特別控除は141万円を超えるとゼロになります。夫の会社の家族手当にも注意しましょう。

4. 医療費が10万円以下でも控除OK

医療費控除は10万円の足切のほかに所得の5%基準があり、所得が100万円の人の足切り額は5万円となります。したがって、この場合、5万円を超える医療費があれば医療費控除できます。

5. 株の配当金

年10万円以下の配当金については確定申告をする必要はありませんが、配当は20%の税金を源泉徴収されていることから、配当所得を含めた課税所得が900万円以下の人は確定申告すれば税金が戻ります。

なお専業主婦が配当の確定申告をする場合、所得が5万円を超えると夫の配偶者特別控除の額に影響しますので注意が必要です。

6. 株を売ったとき

 

株式の譲渡による課税方法には、源泉分離課税(譲渡価額×1.05%=税額)と申告分離課税(譲渡利益×26%=税額)の2方法があります。

前者は確定申告不要で株で大儲けしたときに有利な申告方法ですが、平成13年4月からの株の譲渡には適用できなくなります。儲かっている株はそれまでに源泉分離課税で売却するのもひとつの方法です。

7. 退職後再就職していない人

その年度の確定申告をするほとんどのケースで税金が還付されます。

8. 土地建物の譲渡は5年経過が有利

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超だと譲渡利益に対する税金がかなり軽減されます。

9. 土地建物の譲渡の時期

いつ譲渡したかは「契約日」と「引渡日」を選択することができます。

平成11年12月1日に契約、平成12年2月5日が引渡し日だとすると、11年の売却とするのか12年の売却とするのかを選べることになります。

10.事業用の車の売却益

事業で使っていた車両を売却しても、その所得は事業所得ではなく譲渡所得になります。譲渡所得だと売却益から特別控除50万円を引くことができます。

11.マイホームの売却損

その年の給与所得等と相殺できます。青色申告(不動産所得などで)をしているとその年に相殺しきれない売却損を3年間繰り越せます。


-(「税務署にも間違いがある」日本実業出版社発行 参照)-
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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