アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

10年度税制改正の適用時期

第054_2号 1998年9月

1.はじめに

10年度の税制改正は法人税改正を中心とした、かなり盛りだくさんな内容でした。

ただ、この改正された項目が同じ時期にいっせいに適用されるのではなく、項目によっては適用される時期が違うのです。

日常の会計処理や決算・税務申告処理で、そこに注意しないと、とんだ勘違いをすることになりかねません。

そこで、適用時期により、主な税制改正項目を整理してみました。

2.平成10年4月1日以後に開始する事業年度から適用される改正項目

   

この場合が大部分ですが、これであれば1年決算の場合、来年の3月決算以後の法人から適用ということですから、それより前の決算分であれば従来どおりというわけです。

もちろん4月1日以後の新設法人であれば適用があります。

  1. 法人税、事業税の税率引下げ
  2. 貸倒引当金の法定繰入率の段階的廃止
  3. 賞与引当金制度の段階的廃止
  4. 未払賞与の損金算入の取扱い
  5. 退職給与引当金の累積限度額の段階的引下げ
  6. 製品保証等引当金制度の段階的廃止
  7. 特別修繕引当金の積立限度額の引下げ
  8. 建物の耐用年数の短縮
  9. 少額減価償却資産の取得価額基準の10万円未満への引下げ
  10. 2分の1簡便償却の廃止
  11. 有価証券の低価法の切放し方式の廃止
  12. 割賦基準の廃止
  13. 簿外役員報酬および特殊関係使用人の過大給与、過大退職給与の損金不算入
  14. 交際費の損金算入割合の引下げ

3.平成10年4月1日以後に取得するもの、契約を締結するもの、あるいは終了する事業年度で適用がある改正項目等

今現在の会計処理や、来年3月より前の決算、税務申告にかかわってくる改正項目です。特に注意してください。

改正項目 適用
1 建物の償却方法が定額法に限定… 10年4月1日以後取得分から適用
2 営業権の任意償却が5年償却に変更… 10年4月1日以後取得分から適用
3 レバレッジド・リース資産などのリース期間定額法への改正… 10年10月1日以後に締結したリース契約から適用
4 優良賃貸住宅の割増償却の割増率の引下げ… 10年4月1日以後取得分から適用
5 社債発行差金の任意償却から償還期間償却への改正… 10年4月1日以後発行分から適用
6 長期大規模工事の収益費用計上基準が工事進行基準のみに改正… 10年4月1日以後に締結した請負契約から適用
7 利子・配当等の所得税額控除の4年間繰越控除特例の廃止… 10年4月1日以後に終了する事業年度から適用
8 法人の土地重課で、超短期所有土地については廃止… 10年1月1日以後の譲渡から適用
9 法人の土地重課で、短期所有土地(5年以下)、長期所有土地(5年超)については不適用 … 10年1月1日から2年12月31日までの間の譲渡
10 新規取得土地等の負債利子の損金不算入制度の廃止… 10年1月1日以後の取得から適用
11 通勤手当の非課税限度額の月額10万円の引上げ… 10年1月1日以後に受ける通勤手当から適用
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。