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印紙税

第041_2号 1997年6月

1.平成9年4月1日からの一部改正

(1) 対象となる契約書

次のいずれかの契約書のうち、記載された契約金額が1千万円を超える もので、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に作成されるも のです。

  • 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)
  • 請負に関する契約書(第2号文書)のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成する契約書

(2)改正後の税率

 記載された契約金額が
     
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの …1万5千円
  •  
  • 5千万円を超え1億円以下のもの …4万5千円
  •  
  • 1億円を超え 5億円以下のもの …8万円
  •  
  • 5億円を超え 10億円以下のもの …18万円
  •  
  • 10億円を超え 50億円以下のもの …36万円
  •  
  • 50億円を超えるもの …54万円

2.印紙税を誤って納めたときは

印紙税のかからない文書を印紙税のかかる文書と考えて収入印紙をはってしまったり、印紙税として定められた金額以上の収入印紙を文書にはってしまった場合には、その文書を所轄税務署に持参し、一定の手続きをとることによって、還付を受けることができます。

なお、収入印紙は各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付に当たって誤って収入印紙をはった場合には、印紙税の還付を受けることはできません。

3.印紙税を納めなかったときは

印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍(調査を受ける前に自主的に収入印紙をはっていないことを申し出たときは1.1倍)の過怠税が課税されます。

また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。

なお、過怠税は法人税や所得税の損金や必要経費に算入されません。

4.消費税及び地方消費税の金額が区分記載された契約書、領収書

消費税及び地方消費税の金額が具体的な金額で区分して記載された、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税及び地方消費税の金額は、記載金額に含めないこととされています。

〔例〕
 ① 請負金額 1,000万円
   消費税及び地方消費税 50万円
 ② 請負金額 1,050万円
   うち消費税額等 50万円
 

①、②とも、記載金額は1,000万円で、印紙税額は1万円となります。

  • 注) この取扱いは、手形(第3号文書)、債権譲渡又は債権引受けに関する契約書(第15号文書)には適用されません。 また、消費税及び地方消費税の金額のみの領収書の印紙税額は一律200円となりますが、その消費税及び地方消費税の金額が3万円未満の場合は非課税です。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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